1999127

学校法人北陸大学

理事長 北元喜朗殿

抗 議 書

北陸大学教職員組合

執行委員長 田村光彰

 私たちは先日法人理事会に対して、年末賞与支給に関して、一般職員・教育職員の全員に対して一律に3.3ヶ月分を暫定支給し、人事考課,賞与の総支給率については協議を続けることを申し入れました。その理由は何といっても今回の人事考課が法人理事会と教職員組合との信頼関係を踏みにじるものだからです。法人理事会と組合とはこれまで人事考課の方法について協議を重ねてきました。ところが、11月になって突然法人理事会は双方による協議をないがしろにして、中止になっていた古い方法で人事考課を行うと宣言をしました。これではいったい今まで何のために協議をしていたのかわかりません。このような信義にもとる行為を法人理事会が行いますと、これから人事考課の協議を重ねてもどれほど実のある成果が出せるのか、組合として危惧の念を抱かざるを得ません。

 さらに、126日には、管理本部長名で、組合員とそうでない者とを区別するための調査用紙が配付されました。文書によると組合員である者に対しては、それを理由に賞与の支給に際し、非組合員の者と差をつけるということです。これは,組合員であることを理由にした不利益取り扱いを禁じている労働組合法第7条第11号に明らかに違反します。

また、同時に支配介入を禁じた第7条第1項第3号にも違反します。大学という良識の府であるはずのところにおいてこのような蛮行が行われることには暗澹たる思いを禁じ得ません。たしか理事長は法学部のご出身であられたことを思うとなおさらです。

 私たちは事態をきわめて重要視しております。このようなあからさまな不当労働行為をみのがすわけにはいきません。もし法人理事会が不当な差別を強行するというのでしたら、しかるべき機関に、これまでの経過を報告し、法人側により配付された文書−明らかに不当労働行為となる内容を含んでいます−を提出して、しかるべき手段を取ってもらうことを検討しなければなりません。

私たちは法人理事会が一刻も早く大学人としての良識を取り戻し、しかるべき措置を取ることを心から望むものです。