北陸大学教職員組合ニュース号外号(
1999.12.06発行)
北陸大学教職員組合ニュース 号外
法人理事会は不当な人事考課の強行をやめよ!!
組合要求:「法人は12月9日に年末賞与を全教職
員に一律3.3ヶ月分を暫定支給せよ」
組合はこれまで法人理事会と人事考課および賞与の支給について交渉を続けてきました。人事考課については組合と理事会は数度にわたって協議を重ねており、望ましい人事考課の方法を検討しているところです。ところが理事会側は
11月になって突然、一般職員については以前の人事考課の方法にもとづいて年末賞与のための人事考課を行うと一方的に宣言し、「多くの職員が人事考課を望んでいる」との主張を根拠に人事考課の調査用紙を配付し回収しました。しかし、これは組合と協議中という事実をまったく無視した、論外の非常識なやり方であり、「誠実交渉」を経営者に義務づけている労働組合法にも抵触する違法行為です。組合の度重なる団交での抗議にかかわらず、理事会側は今回の年末賞与支給に際し人事考課にもとづいて0.2ヶ月分の範囲内で支給額に差をつけることを主張しています。教育職員については、理事会案は、一般職員の人事考課の支給率の平均をそのまま適用して(つまり職員の支給率平均が0・1ヶ月分になれば教員も0.1ヶ月分)支給するというものです。これは、理事会の一般職員に対する評価によって教員の評価も決まるという、まったく合理性のないやり方であり、でたらめとしか言いようのないものです。
組合は、
12月2日の緊急組合大会での討議にもとづき、翌12月3日に理事会に対して「北陸大学教職員組合は、法人理事会に対し、12月9日に年末賞与を一般職員・教育職員に一律3.3ヶ月分を暫定的に支給することを主張する。なお、人事考課、総支給率については協議を続けるものとする」ということを伝えました。これに対して理事会は、
12月9日に、一般職員に対しては予定どおり0.2ヶ月分の範囲内で人事考課の結果を3.3ヶ月分に上乗せして支給し、また、教員に対しては一律3.3ヶ月分を暫定支給すると口頭で回答し、さらに、文書により、一般職員のなかの組合員に対しては調査にもとづき、人事考課の分を上乗せしないで3.3ヶ月分を支給し、残りは組合との妥結後支給する、という旨のことを知らせてきました。つまり、人事考課を強行し、差別支給を行うということです。組合はあらためて今回の法人理事会のやり方に対して異議を唱え、12月9日に一律3.3ヶ月分を暫定支給するよう要求しています。みなさん、法人理事会の抑圧に屈せず、不当なものは不当であるとつっぱねようではありませんか。