北陸大学教職員組合ニュース第
143号(1999. 10.23発行)
10
月4日団交報告 金権体質を疑われないために
1)役員報酬、役員退職金規程
組合:勝手に改正した規定を明示せよ―――――法人:「団交事項ではない」「規定は出さない」 |
数年前、法人は規定を変え、退職金支給の率を勝手に変えました。理事ら役員の退職金を
1.5倍近く引き上げながら、教職員の率を下げました。「冬の時代を迎える」と言っておきながらに、真っ先に自分たちだけ率を上げるのは、経営者の金権体質の現れです。
【規定開示要求の根拠】
役員報酬・退職金はいくらになっているのか、その規定を開示すべき根拠は以下の通りです。
2)
事務規定第2条第3項(「事務組職に教育職員を配置することができる」とする条項)
組合:3項目を文章化せよ―――――――――――― 法人:2項目だけ文章化 |
就業規則の制定時には、本来、働く人々の「意見を聞かなければならない」(労基法)のですが、一昨年、突如、一方的に「改訂」就業規則が提示されました。上の文言だけでは抽象的すぎますので、1997年12月の団交にて、中川専務より<口頭での回答を得ました。
それによると、教育職員から事務職員への配置は、@兼務であり A期限付きであり B本人の同意が必要であり、拒否してもいかなる不利益も与えない、でした。
私たちは、この回答を文章化することを要求しています。その理由は、第一に、自らの発言に責任をもつことです。第二に、合意事項を、団交の出席者である組合執行委員、理事の<世代と任期>を越えて、北陸大学の労使間の歴史としてきちんと残しておく必要があるからです。文部省の指導条項である「運営体制の見直しと法人の管理運営の適正化」に従い、合意を誰の目にも明らかにしておかなければなりません。
法人は、自ら回答した3つの項目のうち、Bを文章化しようとはしません。私たちは、3項目の即時文章化を要求しています。
3)名誉教授
組合:橋本氏に早急に授与を。なぜ遅れているのか。――――――――法人:地労委との関係で遅れている |
今年3月に退職した、元執行委員の橋本氏には、すでに理事会で授与が決定しています。しかし7ヶ月もたつのに授与されていません。法人の回答は、係争中の松井、藪両氏の「地労委との関係で」決めるというものです。授与基準には、地労委などありません。席上、執行委員から「恣意的に与えている証拠」という抗議の声があがりました。組合の地労委への救済申し立てを理由に授与を遅らすとすれば、組合員を理由に差別していることになります。これは、まぎれもなく不当労働行為、法律違反です。
4)住居手当
組合:かつてあったものの復活を。 ――――――――――法人:平成6年、給与を21%上げたの(持ち家教職員へも住居手当の支給) で、カットした。(注:6年は、組合結成前) |
まず、事実誤認も甚だしい!
事実は以下の通りです。@教職員の退職金は下げる、A入試手当をなくし、奇怪で恩恵的な「努力賞」にし、さらにB持ち家教職員への住居手当をなくしたのは、組合結成以前です。
平成6年(
1994)就業規則大幅改悪:例えば 住居手当カット、「賞与を支給することができる」(かつて、「支給する」)平成7年(
1995)教職員組合結成かつては、持ち家、借家、アパート、マンション等のいずれの教職員にも住居手当がでていました。 平成6年からは、持ち家の教職員にはこの手当がカットされました。しかし、たとえ少額でも住居手当が出ていますと、家を建てる場合に融資制度が利用しやすくなります。融資の一条件に「住居手当が支給されている」という条項もあるからです。法人の再考を促します。
5)代休をとりましょう
新しい入試制度の導入により、休日出勤が増加しています。休日出勤には、代休が得られます。この代休制度は、組合と法人の合意でできた制度です。組合員、非組合員のみなさん、どうか代休の制度を生かしましょう。保障されている権利です。