北陸大学教職員組合ニュース第121号(1998.7.1発行)

 

組合設立3周年にあたって

  間もなく北陸大学教職員組合の設立3周年目の日、7月5日がやってまいります。設立後、組合は皆様の暖かい御支援のもと職場環境の改善に努め、悲惨な状況にあった給与の大幅な改定や時間外手当の支払い履行などの待遇改善、諸規程・制度の改正、あるいは不公正な慣習の廃止等に多くの成果を上げることができました。また、組合員の不当解雇や差別についても地労委へ提訴していくつか解決へ導きました。さらに、北陸大学の正常化についても積極的に取り組み、学内の民主的な活動に全面的支援をしてまいりました。

 労働組合は、労働組合法に守られた正当な団体で、法人組織と対等な関係と働く者の権利が最大限保証されています。法人理事会は、組合との合意なくして独断で大学を運営することができないばかりか、公平な労務管理をしているか、明朗で適正な経理を行っているかについて常に組合から厳しい目が向けられています。しかしながら、残念なことに、大学という社会的使命を担う学校法人の規範に照らしてみるまでもなく、これまでの本学法人の非民主的な大学運営と、経営者としての責任感の欠如はとうてい看過することはできなく、本組合は、北元喜朗理事長の退陣と理事会構成の刷新を明確に意思表示しなければならないところまできています。

 3年前の組合設立の精神は今もはっきりと息づいています。私どもは、正常な社会感覚と経営能力を有する人達による誠意ある大学運営と、本学の建学の精神を具現化できる教学体制を心から望むものであります。そのような学内体制のもとで、労使が協力して北陸大学の発展に努力してゆくことこそ、最重要で緊急な課題であると考えています。

厳しい情勢の中ではありますが、一日も早く北陸大学の正常化を実現し、教育の場にふさわしい明るい職場を目指して、教職員組合は前進してゆく決意であります。

                         教職員組合執行委員会

 

 

  薬学部36協定が結べない原因について

実験助手の待遇改善について法人の怠慢を追及する

1.昨年の春以来の労使交渉にもかかわらず、薬学キャンパスの36協定は未だに締結されていない。これは昨年労働基準監督署より労働基準法違反を指摘され、行政指導を受けた薬学部実験助手(教員ではなく、一般事務職扱い)の契約形態等の「労働条件」について、本学法人が組合に対し未だに改善提案をしていないことが原因である。

2.「労働基準法第64条のニ(第1項)」によれば、たとえ36協定を締結したとしても、女子に対しては、年間150 時間を越えて時間外労働をさせてはならないことになっており、これに違反すれば同法第119条(第1項) により刑事罰に処せられることになる。

 よって、薬学部実験助手(現在は女子のみ)が現在の勤務形態のまま、教育研究に従事した場合、時間外労働時間が年間150 時間を大きく越えることになるので、これを指揮監督した各研究室の上司や役職者、あるいは学校法人の責任者が刑事責任を追及されることが確実である。したがって、組合としては、違反を追認するような現状の契約に基づいた36協定には到底ハンコが押せないのである。

3.実験助手の契約形態については、昨年末に賃金等も含めた具体的な改善申し入れをしており、団交でもしばしば追及しているが、松村労務担当理事は「山本薬学部長にも話をして、検討しているところである」と答え続けるだけで、一向に改善への提案を行っていない。このような基本的な労務管理ができないとは、担当者の怠慢の一語に尽きる。

4.それにしても、北元理事長をはじめ労務、学務担当理事、あるいは教学責任者である佐々木学長、山本薬学部長は、実験助手の法律違反の現状を放置し続けることに何ら責任を感じていないのであろうか。社会の手本となるべき大学を運営しているという自覚があるのだろうか。

5.太陽が丘キャンパスの教職員の職場環境、労働形態はどうであろうか。次回の36協定締結に向けて、しっかり点検しなければならない。

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北陸大学は、私たちの大学です。

教職員組合は、北陸大学の正常化に頑張っています!