北陸大学教職員組合ニュース第72号(1997.5.21発行)

 

27回団交でほぼ決着

実験助手に時間外手当を支給!

 

薬学部名誉教授問題で糾弾

 

待遇改善交渉始まる!

 

 第27回団体交渉が、516() に行われました。今回も北元理事長の出席はありませんでした。団交を軽視する法人側に、正常な労使関係を築こうとする熱意がありません。ここに概略をお知らせします。

<要旨>

1.薬学部実験助手に、過去2年間の時間外手当を、今月中に支払う事を確認した。

2.薬学部の松井,藪教授に本学名誉教授の称号が与えられなかった理由について法人   は、明確な説明をしなかったため、紛糾した。組合側は提訴も辞さない方針。

3.平成9年度給与改定交渉がスタートした。法人側は、相変わらず財務諸表の公開を   拒んでいる。

 

(1) 実験助手の時間外手当の支払いについて

[経緯]昨年、教職員組合が金沢労基署に訴えた一般職員の時間外手当の未払いについて、 法人は424日に、過去2年の未払い分を該当者に支払った。しかし、同じく一般職員

 の実験助手については対象外とした。これまでの団交で、組合はこの取り扱いを不当で

 あるとして、時間外手当を支払うよう強く要求していた。

 

法人:実験助手は、区分上は一般職員であるが、業務形態は教員であり、教室主任の指揮

   下にあった。しかし、実習などで時間外勤務を強いられたこともあり、今回支払う

   ことにした。今月中に実施したい。ただし、計算通りの満額ではない。

組合:支払期日をはっきりさせること。支払額は満額でなければおかしい。一般職員と規

   定したのは法人であり、朝礼はもとより、実習中でも終礼に出席を義務づけていた。

法人:実験助手に、事務職員並に時間外手当を出すと、若い助手の給与を上回ることも予

   測される。今後を含めて考慮した。

組合:先ず過去を精算すべきだ。今後の身分のあり方、処遇については協議したい。

法人:大体、主任は助手が採れなくて、仕方なく実験助手を採用している。

組合:偏見も甚だしい。実験助手は、正規の4年制大学を卒業した者である。何も大学院

   (助手の資格)を出なくても、立派に教育・研究をこなしている。有能である。

(2) 薬学部名誉教授発令拒否

[経緯]松井、薮両薬学部教授への名誉教授の称号授与を理事会は拒否した。前回、その

 理由を糺したが説明しなかった。両氏は、本学の名誉教授の規定(年数、登載教員など)

 に適合している上、松井氏は図書館長を、薮氏は学生部長を歴任している。拒否理由は、

 両氏が組合員であったこと以外に考えられない。これは、不当な差別に当たる。

 

法人:理由を説明する必要はない。組合との団交は労働者と労働上の事項を協議する場だ。

組合:我々教員は、労使関係では労働者だ。

法人:法制度の規定上は労働者であることを認める。しかし、団交事項には相応しくない。

組合:我々を含めて教員全体の身分、処遇に関することだ。

法人:あなた方は当事者じゃない。

組合:当事者?だったら団交当事者の北元理事長を呼べ。

   これは、組合員に対する不利益扱いである。説明しなければ、提訴するより他ない。

法人:理事会は、両氏の在職中の諸活動を見て、名誉教授の称号に値しないと判断した。

組合:両氏の永きにわたる教育・研究活動、役職歴任などの貢献から判断すれば、この決   定はおかしい。理事らが両氏を正当に評価できるのか。納得できる説明を求めたい。

 

(3) 平成9年度給与改定交渉

[経緯]昨年は、法人が財務諸表を開示せず、改定交渉が進展しなく妥結が大幅に遅れた。

 しかし、当初1.7 % UPの法人提示を最終的に3.8 % UP + 一時金10万円まで引き上 げた。組合は、先月の大会で承認された方針通りの要求を貫くつもりである。

 

組合:本年度は、教員は20 %、事務職員は3040 %のベースアップ、賞与は年間6.5ヶ   月 + 一律20万円 を要求する。昨年からの積み残し分を含めての要求である。法人

   は本年度の給与をどう考えているのか。

法人:人件費予算を3 %アップで組んだ。このアップは雇用保険など諸費用を含み、通常

   の人件費高騰に対処するためで、ベースアップのためではない。現在の給与は近隣

   大学と比べても遜色はない。

組合:財務諸表を開示しない限り、我々はこの要求を主張する。なぜ開示しないのか。

法人:開示しなくても,給与交渉はできる。

組合:開示できない理由が他にあると考えざるを得ない。江藤氏問題の処理に、大学は相

   当額を支払ったとうわさが出ているが、本当か。

法人:金銭的なものは、大学から一切出していない。

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