大学教職員組合ニュース第66号(1997.4.22発行)

 

[週休2日制実施について]

 

 数度にわたる交渉の結果,本学でも本年度より週休2日制が実施されることになりました.

T.我が国の労働時間をめぐる動向

  我が国では昭和62年の労働基準法改正以来,労働時間短縮の国策に基づき,各界で鋭意努力が続けられてきましたが,本年度より,北陸大学においても週休2目制の実現をみることになりました.

  [労働基準法上の法定労働時間の現状】

    1.週40時間以内

    218時間以内

    *年間実労働時間1800時間の目標

 

 

U.北陸大学の週休2日制

  次の内容について,既に合意を見ています.

   1.教員は週休2日制とする.

1)前期の土曜日は,講義のある教員に限り出勤とする.

2)平成98月以降,全員週休2日制とする.後期の授業は月曜日から金曜日までに納める.

   2.薬学キャンパス職員

     全員週休2日制とする.

   3.太陽が丘キャンパス職員

1)前期の土曜日に講義があることを考慮し,できるだけ人数を絞ったローティションで出勤・対応する(1日勤務).これについて1日の代休を与える.
 ローティションの編成については,追って,学校法人から組合に具体的な提案が行われる約束となっている.

2)平成98月以降は全員週休2日制とする.

 

 

 V.残された課題

  ○就業時間を170分迄とするか,1715分までとするか?

 組合としては,平成941日より,現に終業17時0分を実施していることを踏まえ,これを続けることを主張しているが,法人は1715分を主張している.

  〔比較]

   17時迄・・・・7時間45分/日×5目/週=38時間45分/週

   1715分・・・8時間/日  ×5日/週=40時間/週

    組合としては,今後も強く「170分迄」を主張する.

 

 

[薬学キャンパス36協定について]

 

T.薬学キャンパス労使の交渉について

 法人から組合に対して36協定締結の依頼があって,去る45日以降,5回にわたる協議を行っています.この協定は,組合として締結しなければならない法的義務は全くありませんが,次項のとおりの進展を見ました.これについては,太陽が丘キャンパスにも適用可能なものを作るというスタンスで協議してきました.

  [交渉メンバー】

    組合側   橋本,田端,吉田(和),柿木

    法人側   干場人事課長,杉谷企画課長

U.協議内容の詳細

  次の内容について,既に合意を見ています.

  1.時間外労働

時間外労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

労働者数(満18歳以上)

所定労働時間

延長することが出来る時間

期間

1日

1ヶ月
(4月1日)

3ヶ月
(4月1日)

1年
(4月1日)

学務・学生・入試に関わる業務

 

施設の維持管理,備品管理,予算に関わる業務

管理本部
学事本部
男子職員

5

5

3時間

36時間

250時間

H9.4.1
-
H10.3.31

管理本部
学事本部
女子職員

7

7

2時間

20時間

150時間

5

7

12

 

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

労働者数(満18歳以上)

所定休日

 

労働させることができる休日
並びに始業及び終業の時刻

期間



同上

管理本部
学事本部
男子職員

5

5

日曜,祝日

創立記念日

年末年始夏季休暇



次項以下のとおり

 

H9.4.1
-
H10.3.31

管理本部
学事本部
女子職員

7

7

入学試験業務等

薬学部職員

68

32

100

73

39

112

 

 ただし,男子職員の年間時間外労働時間については,組合は250時間/年以上は認めない旨,法人に伝えてあります.

 2.休日出勤(本学の休日に出勤する場合を全て含む)

1)休日出勤は,次の6項目を除き,日直も含め2ケ月に1倒以内とし,休日出勤後1ケ月以内に必ず代休を与える.

    【例外事項】

     ○予決算 2回/月以内      ○就職セミナー 2回/月以内

     ○地区懇 2回/月以内      ○入試・印刷  3回/月以内

     ○学園祭  2回/月以内     ○英検・中検・TOEFL 2回/月以内

2)休日出勤のある月は日直をしない.

3)年間の休日出勤数は,日直を含め15日以内とする.

 

 

 V.残された課題

 1.未払いの時間外手当の支払いについて

 ご承知のとおり,ここ2年間の未払いの時間外手当は,425日,支払い明細を付けて支払われることになっていますが,それ以前の未払い分についても,組合は打刻導入以降のものを支払うよう要求しています.かつて,金額をごまかして少ししか支給しなかったものについて,組合は当然要求して良いものであり,断じて放置しません.

 2.実験助手の未払の時間外手当の支払いについて

 これについても,実験助手が「時間外手当を支払う対象となる者」である以上,当然要求して良いものであり,組合は断じて放置しません.

 これに関して,実験助手の雇用契約は,「1年契約の更新で2年間の目安,低賃金」という大変ひどい内容になっており,これについても,学長,学部長,教授会など教学サイドで早急に見直しの検討を行う必要があることを法人に申し入れています.組合としては断じて放置できません.

 

 

[組合の今後の対応方針]

 

T.労働基準法に違反する法人の行為に対して

 労働基準法に違反する法人の行為については,当然のことながら,絶対に認めず,放置しません.必ず,労鋤基準監督署に申し立て,事業も行為者両者の罰則適用を要求します.

 

    *労働基準法違反の罰則は「前科」となる「刑事罰」です.

     法人はまさか罰せられることはないだろうと軽く見ているかも知れませんが,組合は絶対に許しません.

 

U.残された課遁への対応について

1.組合としては断固として要求し,これを引っ込めることはしません.

2・組合としては,法律上,36協定締結の義務はないのですから,法人がこれらの要求を受け入れない限り,36協定を結びません.

 

 

*この場合,40時間/週(あるいは8時間/日)を超えて1時間でも労働させた場合,労働基準法第32条違反となりますので,同法第119条により,「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります
 これは事業主である理事長・理事および時間外労働をさせた(あるいは黙認した)部課長両者が刑罰の対象となります.

 

 

III.今後の協議形態について

1・残された課題については,全て法人にとって受け入れ可能なものであり,このような事項のため危険を冒す法人の行動は,組合にとって全く理解できません.

2・干場、杉谷両課長の話では,「北元理事長・事務サイドの理事がN0と言っている.」とのことですが,北元理事長・事務サイドの理事は,「労働基準法違反を犯しても,自分は処罰の対象にならない.」と勘違いしているのではないかと疑われます.

3.組合としては上記両課長に「次回協議においては,‘残された課題について受け入れるか,それともN0と言っている北元理事長が組合との協議に直接参加するかとちらかを選択することを要求する.この件については,理事長に直接しっかり伝えることを求める.」と強く申し入れてあります.

 

     「ゆとりある生活」を目指して,

         北陸大学教職員組合は.

             積極的に取り組みます!!!