大学教職員組合ニュース第
66号(1997.4.22発行)
[週休
2日制実施について]
数度にわたる交渉の結果,本学でも本年度より週休
2日制が実施されることになりました.T.我が国の労働時間をめぐる動向
我が国では昭和
62年の労働基準法改正以来,労働時間短縮の国策に基づき,各界で鋭意努力が続けられてきましたが,本年度より,北陸大学においても週休2目制の実現をみることになりました.[労働基準法上の法定労働時間の現状】
1.週40時間以内
2.1日8時間以内
*年間実労働時間
1,800時間の目標
U.北陸大学の週休
2日制次の内容について,既に合意を見ています.
1.教員は週休2日制とする.
(
(
2)平成9年8月以降,全員週休2日制とする.後期の授業は月曜日から金曜日までに納める.2.薬学キャンパス職員
全員週休
2日制とする.3.太陽が丘キャンパス職員
(
(
2)平成9年8月以降は全員週休2日制とする.
V.残された課題
○就業時間を
17時0分迄とするか,17時15分までとするか?組合としては,平成
〔比較]
17時迄・・・・7時間45分/日×5目/週=38時間45分/週
17時15分・・・8時間/日 ×5日/週=40時間/週
組合としては,今後も強く「
17時0分迄」を主張する.
[薬学キャンパス
36協定について]
T.薬学キャンパス労使の交渉について
法人から組合に対して
36協定締結の依頼があって,去る4月5日以降,5回にわたる協議を行っています.この協定は,組合として締結しなければならない法的義務は全くありませんが,次項のとおりの進展を見ました.これについては,太陽が丘キャンパスにも適用可能なものを作るというスタンスで協議してきました.[交渉メンバー】
組合側 橋本,田端,吉田(和),柿木
法人側 干場人事課長,杉谷企画課長
U.協議内容の詳細
次の内容について,既に合意を見ています.
1.時間外労働
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
労働者数(満18歳以上) |
所定労働時間 |
延長することが出来る時間 |
期間 |
|||||
男 |
女 |
計 |
1日 |
1ヶ月 |
3ヶ月 |
1年 |
||||
学務・学生・入試に関わる業務
施設の維持管理,備品管理,予算に関わる業務 |
管理本部 |
5 |
5 |
3時間 |
36時間 |
250時間 |
H9.4.1 |
|||
管理本部 |
7 |
7 |
2時間 |
20時間 |
150時間 |
|||||
計 |
5 |
7 |
12 |
休日労働をさせる必要のある具体的事由 |
業務の種類 |
労働者数(満18歳以上) |
所定休日
|
労働させることができる休日 |
期間 |
|||||
男 |
女 |
計 |
||||||||
|
管理本部 |
5 |
5 |
日曜,祝日 創立記念日 年末年始夏季休暇 |
|
H9.4.1 |
||||
管理本部 |
7 |
7 |
||||||||
入学試験業務等 |
薬学部職員 |
68 |
32 |
100 |
||||||
計 |
73 |
39 |
112 |
ただし,男子職員の年間時間外労働時間については,組合は
2.休日出勤(本学の休日に出勤する場合を全て含む)
(
【例外事項】
○予決算
2回/月以内 ○就職セミナー 2回/月以内○地区懇
2回/月以内 ○入試・印刷 3回/月以内○学園祭
2回/月以内 ○英検・中検・TOEFL 2回/月以内(
(
3)年間の休日出勤数は,日直を含め15日以内とする.
V.残された課題
1.未払いの時間外手当の支払いについて
ご承知のとおり,ここ
2.実験助手の未払の時間外手当の支払いについて
これについても,実験助手が「時間外手当を支払う対象となる者」である以上,当然要求して良いものであり,組合は断じて放置しません.
これに関して,実験助手の雇用契約は,「
[組合の今後の対応方針]
T.労働基準法に違反する法人の行為に対して
労働基準法に違反する法人の行為については,当然のことながら,絶対に認めず,放置しません.必ず,労鋤基準監督署に申し立て,事業も行為者両者の罰則適用を要求します.
*労働基準法違反の罰則は「前科」となる「刑事罰」です.
法人はまさか罰せられることはないだろうと軽く見ているかも知れませんが,組合は絶対に許しません.
U.残された課遁への対応について
1
.組合としては断固として要求し,これを引っ込めることはしません.2
・組合としては,法律上,36協定締結の義務はないのですから,法人がこれらの要求を受け入れない限り,36協定を結びません.
*この場合,
III.今後の協議形態について
1
・残された課題については,全て法人にとって受け入れ可能なものであり,このような事項のため危険を冒す法人の行動は,組合にとって全く理解できません.2
・干場、杉谷両課長の話では,「北元理事長・事務サイドの理事がN0と言っている.」とのことですが,北元理事長・事務サイドの理事は,「労働基準法違反を犯しても,自分は処罰の対象にならない.」と勘違いしているのではないかと疑われます.3
.組合としては上記両課長に「次回協議においては,‘残された課題について受け入れるか,それともN0と言っている北元理事長が組合との協議に直接参加するかとちらかを選択することを要求する.この件については,理事長に直接しっかり伝えることを求める.」と強く申し入れてあります.
「ゆとりある生活」を目指して,
北陸大学教職員組合は.
積極的に取り組みます!!!