北陸大学教職員組合ニュース第62号(1997.4.7発行)
文部省への虚偽報告
理事会の不祥事 責任を追及
第
25回団交開かれる前回の給与交渉妥結後、はじめての団体交渉(第25回)が4月3日に行われました。
1.教員人事事項の改善について
(1) 昇任人事の辞令発令に関し、保留解除された3名の教員に対する昇任時期
の適正化を求める。
(2) 雇用契約の実態説明と改善について
(3) 停年延長の実態説明と改善について
2.労基署勧告の完全実施について
支払いを完全実施すること。
(2) 実験助手に対して、その身分を明らかにし、誠意ある対応をすること。
3.平成9年度給与改定について
財務諸表を提出して交渉に応じること。
4.その他
法人側に責任ある回答のできる出席者がほとんどいなく、実質的な交渉ができなかったものの、いくつかの要求を行い、検討や改善を約束させた。
1.
(1) 承認が遅れた理由、及び辞令発令を昨年4月に遡及できない理由について文書による回答を求めた。
(2) 教員の採用実態は不明朗であり、基本的なガイドラインを示すことを要求した。本学では期限付きの契約制が主流になっているが、教育の質を高める上で種々問題があり、特に1年契約は適当でないことも強く主張した。
(3) 教員停年の年令が学部によって異なる上、 既にその年令を過ぎた教員が新規採用されているなど、採用決定の方法を含めて人事のあり方が不明朗である。この点を糺したところ、「学部ごとに教育体制が異なり、科目の継続性の維持から停年年齢が高くなっている学部もある」というあいまいな返事であった。
これに関連し、事務職の停年(60才)を、教員並の65才に引き上げるよう要望した。
2.
(1) 時間外超過勤務の未払い分(2年間)について、法人側答弁によれば、該当職員 に4月25日に明細書入りで支払うとのことである。
(2) 実験助手については、法人側は「業務形態は教育職員と同じであるから、支払わない」 とした。組合側は「給与体系は事務職であり、朝礼終礼の出席、休日出勤、及び学生実習が夜間に及ぶときなどの時間外勤務を命じられている以上、支払うべきである」と主張した。法人側は「その分月額15.000円の手当を付けている」と反論したので、組合側は「2年間の未支払い額は計算できるので、手当分を差し引いた額を支払うこと」と 論じたが、合意に達しなかった。
3.組合は「平成9年度の給与交渉について、組合大会を開催して次回に基本的な数値(%)を提案する予定であるが、交渉の前提となる本学の経営実態が重要である。長期にわたる交渉は避けたいので、至急財務諸表を開示してもらいたい」と要望した。法人側は「財務諸表の開示は、未だその機運にないので、今年もできない」と拒んだ。組合側は「開示しないのは不誠実であり、互いの信頼関係を損なうものである」と再度強く要求した。
4.
(1) 36協定の締結が遅れていることについて抗議した。
(2) 4月1日改正された労基法(勤務時間は週40時間を厳守)に対し、民間の企業も3月末までに勤務時間など勤務体系の変更を決定して公表しているにもかかわらず、本学はいまだに未定であり、すでに“違法状態”に入っている。この認識が法人側にあるのかと糺したが、法人は責任ある回答をしなかった。組合からは「週休2日制、できれば土・ 日休日」を強く要求し、法人はその意に添うようにしたいと答弁した。
以上が団交のあらましですが、結論が出たものは少なかったので、次回交渉に継続した。その中で、次の点を組合は強調した。
1. 教育職員の採用に当たっては教学側の意見を尊重し、期限のない雇用契約を基本とす べきである。
2. 労基署勧告について、「ただ単に2年間の過失を補えばよい」という考えは余りにも 無責任である。過失があった時点から、該当する職員に対し何らかの誠意を示すべきである。また、勤務状況の把握など、労務管理がずさんであり、改善すること。
3. 財務諸表が公開できないのは、公開できない理由を疑わざるを得ない。不信感は大学の発展の障害になる。改善を強く要求する。
更に、当日の新聞紙上で明らかにされた文部省に対し虚偽報告を行ったという事実について、
「大学として重大な不祥事である。本学教職員に事実関係を説明するとともに、社会的名誉を失墜させた理事会の責任を明らかにすること」を要求し、強く抗議した。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
組合大会のお知らせ
次の日時に組合大会を開催します。是非ご出席ください。
1.日 時:平成9年4月18日(金)17:30〜 薬学部第二薬学棟2F202PN
2.議 題:本年度給与交渉について、他