大学教職員組合ニュース第60号(
1997.3.21発行)
時間外手当の不払いなど
理事長の法令違反の責任を問う!
金沢労働基準監督署
改善を勧告する
先ごろ、金沢労働基準監督署(労基署と略)は、本学法人に対し、事務職員の過去
2年間の時間外手当の未払い分について支払うことなどを勧告しました。昨年
11月30日に、教職員組合は労基署に労働基準法第90条に基づく申告を行いました。その申告内容は、@ 三六協定未締結にも拘らず時間外勤務をさせていること(労基法36条違反)、A 時間外手当を誤魔化して支払っていないこと(労基法37条違反)、B 女子職員に対し月2回ないし3回の休日出勤をさせていたこと(労基法64条の2違反)、C 施設課等の特殊業務手当支給該当者に時間外手当を支払っていないこと(労基法37条違反)、D 職員親睦団体である松雲会の会費を、組合もしくは職場代表との協定もなしに給料から天引きしていること(労基法24条違反)、E 日直の許可を受けずに日直させていること(労基法施行規則第23条違反)、F 就業規則の改正手続きが違法であること(労基法90条違反、刑法157条若しくは159条違反)等々です。この申告を受け、労基署は昨年
12月から本年2月にかけて本学へ立ち入り調査を行い、今回ほぼ組合の意向に沿った形の指導及び勧告が行われました。なかでも時間外手当の不払いについては、(時効期間が2年であるため)少なくとも申告時から2年前に遡って支払うようにとの指導があり、法人側もこれを承諾せざるを得ませんでした。支払額は数千万円にものぼり、1職員で100万円をはるかに越えるケースがあるといわれています。
一体、いつになったら支払うのか
しかし、法人側は、誤魔化して支払わなかった時間外手当について、未だに関係した職員に謝罪するどころか、そういった事実があることすら案内していません。しかも労基署や組合に対して、支払い期日を明示しようとはしません。4月には支払うということですが、4月のいつなのかは明言しません。果たしてそれで済むのでしょうか。そもそもこういう性格のものは直ちに支払うべきものです。これでは、法人は6カ月の時効を狙っている、という穿った見方さえ出てきます。
このことについて理事長は謝罪と釈明をすべきである
これではまるで“支払ってやる”という感覚です。しかし、これは法人が与える恩恵措置ではありません。本来支払う義務があるものを支払わずにいる、ということです。しかも労基署という公の機関の指導まで受けるという失態を演じながら、法人はいっこうに反省の姿勢を見せず、不誠実な態度を取り続けています。自分達が責任を負っているという感覚が欠如しているのでしょうか。最高責任者たる理事長はこのことについて謝罪すべきです。いや、むしろ明確に釈明すべきです。それが世の中の常識というものでしょう。
性懲りもなく法令違反を繰り返した理事長の管理能力を問う
労基署による指導・勧告を受けたのは今回が初めてではありません。平成4年には、@三六協定を結ばずに週44時間を超えて時間外勤務をさせたこと(労基法第32条違反)、A 時間外労働に対する割り増し賃金を法定の方法で計算していないこと(労基法第37条違反)、B 退職金の支払い方法・支払い時期について定めてないこと(労基法第89条違反)等について是正勧告を受けています。更には、平成6年頃には、女子職員の結婚もしくは出産退職の強制等の事例に対して労基署の指導を受けたはずです。
それにもかかわらず今回の失態です。その責任は、学校法人のトップとして事務系職員の幹部を統率し、一般事務職員に対して過酷な労働を強いてきた北元喜朗理事長にあります。法令違反を性懲りもなく繰り返し、それに対して何の改悛もない。労務管理一つできない北元理事長を誰が信頼できるでしょうか? 北元喜朗氏が理事長にいるかぎり、教職員はたえず権利侵害の危険に晒されています。我々組合員も決意を新たにするときです。
明るい職場環境をつくるために努力しよう
おおよそ社会をリードする大学とは思えないような違法状態は異常であります。理事長をはじめ、法人理事者の刷新が必要です。また、管理局幹部も無能であってはいけない。幹部がもっと研鑽して正しい雇用・労務管理の学習と、対等な労使関係の理解に努めなければ、明るく働きがいのある職場は実現しません。
元気いっぱいの若者が集い、図書館、スポーツ施設などカルチャー環境が整ったキャンパスは、あこがれの職場であるはずです。学生や市民から「北陸大学に勤められるなんて、うらやましい!」と言われるような職場環境をつくりましょう。
北陸大学は私たちの大学です。
教職員組合は
明るい職場づくり に努力しています。