北陸大学教職員組合ニュース第50号(1997.2.10発行)

 

    民主化へ全教職員の結集を!

 

      法人の不当な支配介入に厳重抗議

 学長・学部長の公選制を求める教員有志の会が行っている自主的な活動に対し、我々教職員組合は、これまで組合の方針として全面的に支持してまいりましたが、

今まで、136名の教員の意思を無視し、話し合いの場さえ設けようとしなかった学長以下全学教授会が,突如として数の力で有志の会の運動を阻止する決議を行いました。この教学上の決定を利用し、2月9日朝、法人側の西谷理事より、組合執行委員長宛に以下のような「通告書」(配達証明付き)が送付されてきました。

 


平成9年2月8日

北陸大学教職員組合
執行委員長 土屋 隆 殿

学校法人北陸大学
労務担当理事 西谷 朗  校印

 

           通 告 書

教員有志の会(以下、「同会」)が行っている運動につき、既に貴組合は全面的に支援する声明を行っておりますが、同会提示の学長選挙規程(案)、およぴそれに基づく「学長候補者自主選挙のための暫定細則、自主選挙実施のための選挙管理委員会規程、選挙管理委員、選挙会実施およぴ公示日についての提案に関するアンケート」など、学長自主選挙実施のために行われている同会の一連の運動は、本学の学長任用規程をはじめとする諸規定に違背するとともに、全学教授会で支持決議された学長声明における自主選挙に関する「アンケートや投票に加担することのないよう」にとの通知にも反するものであり、法的根拠を欠く違法な行為であります.貴組合において、かかる違法行為を支援することは、組合活動の範囲を明らかに逸脱するものとして違法な組合活動であることを厳に通告します。


  この「通知書」に対し、組合は法人の組合に対する重大な支配介入であるとして、2月10日、以下のような組合側の反論書を、西谷理事は入院中であるとのことなので、松村理事へ手渡しました。

 とりあえず、事実のみを報告し、「公選制を求める教員有志の会の行っている活動は違法行為」と決めつけた学長・法人に対する見解は次号組合ニュースで述べます。


                      平成9年2月10日

学校法人 北陸大学
 労務担当理事 西谷 朗殿

北陸大学教職員組合
執行委員 土屋 隆  印

「通告書」について

平成9年2月8日付け「通告書」について、以下の通り当組合の見解をお伝えします。

我々は組合設立の目的「本組含は北陸大学の教職員の経済的・社会的地位の向上を計るとともに、大学の自治と学問・思想の自由を確立し、本大学の教育・研究の発展、振興を通じて社会に寄与する。」に照らして、「大学運営の民主化に関すること。」を組合の諸活動のなかでも重要な活動の一つとして位置づけ組合規約に明示してあります。

昨年2月より行われて教員有志の会の「学長公選制」の要求は「大学運営の民主化」の根幹であり、当組合の目的に完全に合致するものです。当組合が全面支援の声明を行ったのは当為のことです。一般に「学長選出」が教員の教育・研究環境に大きな影響を与えることは論ずるまでもないことであり、 この選出の民主化に声を上げることは組合活動事項そのものです。

しかるに、136名という圧倒的多数の教員の意志表示に「真摯に受けとめると答えたはずの理事会が、それとは全く逆の行動をとったことが今日の事態を招来しています。圧倒的多数の要望にも拘わらず現行規程で強行突破をはかろうとする理事会に対し、「自主選挙」で再度教員の意志を表明し、学校教育法に反する学内規程の変更を求めるのが今回の「公選制を求める有志の会」の運送です。学内に公選規程がないからこそ「自主」の名を冠するのであって、教員の由由な意思表明になんの違法性もありません。「通告書」にいう「法的根拠を欠く違法な行為」とは明かな誤りです。また、こうした活動を支壊するのは「大学の民主化に関すること。」を重要な活動とする当組合の活動を些かも越えるものではありません。むしろ当組合の合法、正当な行為に対する今回の「通告書」は労働基本権はもとより、精神的自由までも侵害しようとする支配介入であり、強く抗議するものです。