北陸大学教職員組合ニュース号外(1996.10.31発行)

   不当労働行為を地労委へ訴える

 北陸大学教職員組合は、最近の団交などにおける法人の不誠実な対応、ならびに組合員吉田和弘氏に対して行った不当差別について、その責任の所在を明らかにし、法人側の猛省を促すため、10月30日、石川県地方労働委員会へ不当労働行為救済申立書を提出いたしました。これまで団交等で給与改定の早期解決に努力し、あるいは吉田氏への差別撤回を訴えてきた執行委員会のぎりぎりの線での決定でした。

 最近の組合に対する法人の厳しい監視の中でのことで、やむを得ず事後報告になったことに皆様のご容赦とご理解をお願いいたします。執行委員会は、これを機会に法人が「正しい情報に基づく相互理解」の確立と、対等で健全な労使関係を築く努力をするよう期待しています。

右に、地労委へ提出した「不当労働行為救済申立書」の第1頁のコピーを掲載します。申立書を閲覧したい方、あるいは疑問がありましたら執行委員会までお問い合わせください。皆様の積極的なご意見をお待ちしています。

 

組合未加入の皆様へ

北陸大学教職員組合は、結成の趣旨を守り、教育の遂行に万全を期すとともに、教職員の人権を守り、待遇の改善に努力しています。

どうか組合に加入してください。

明るい職場をともに築こうではありませんか!

 


 

不当労働行為救済申立書

平成8年10月30日

 

石川県地方労働委員会 御中

金沢市太陽が丘1−1

申立人 北陸大学教職員組合

執行委員長 土屋隆

 

金沢市太陽が丘1−1

被申立人 学校法人 北陸大学

理事長 北元喜朗

 

 

申立の趣旨(救済の内容)

l、被申立人は、申立人組合との給与改定を議題とする団体交渉において、披申立人の財政状況を示す財務諸表(財産目録、貸借対照表、損益計算書)を提出して、団体交渉に応じなければならない。

 

2、被申立人は、申立人組合員吉田和弘氏に対して、同氏が申立人組合員であることによる不利益取扱いをただちにやめ、平成7年冬期賞与およぴ平成8年夏季賞与の0.05ケ月分の不足額を支給し、さらに同氏を、ライブラリーセンター次長に戻した上で、高校出張訪問を他の職員なみの2県にし、待遇面での差別をなくすこと。

 

3、被申立人は、本命令交付後、直ちに縦1メートル横2メートルの白地の木板に別紙の通り明瞭に墨書して、北陸大学太陽が丘キャンバス法学部棟正面玄関横、外国語学部棟正面玄関横およぴ薬学キャンバスの本部棟の正面玄関横に20日間掲示しなければならない。

 

申立の理由

 

−、披申立人は、申立の肩書地において、薬学部、外国語学部、法学部を擁する、学生数約4000人の大学を営む学校法人である。申立人組合は、平成7年7月5日、北庭大学の教職員をもって組織された労働組合である。

 

二、給与改定を議題とする団体交渉において、被申立人は財務諸表を提出すべきことについて。

  1. 経過説明