北陸大学教職員組合ニュース233号(2006.5.24発行)



経営側:施行済み後に通告 − 育児・介護休業

 私たちは、今年の3月6日付けで「開催日を3月13日(月)」とする団交を経営側に申し込みました。しかし、「出張」で開催が不可能という連絡が来たまま、いまだに代替日を提案してきません。こうして団交を拒否しておきながら、3月末に三役と話をしたいので「3月31日に会いたい」という連絡が、2日前の29日に来ました。29日を含む週は、薬学会の開催中で、委員長、副委員長が揃わず、交渉にならないので、4月11日(火)に延期しました。松村常務、高倉理事から4月11日に示された文書は@「学校法人北陸大学育児・介護休業規程 一部改正案」A「学校法人北陸大学定年退職した一般職員の再雇用に関する規程」でした。


「育児・介護休業規程」の問題点

 規程の提示方法、また規程そのものには多くの問題があります。

1) この規程は、元々2005(平17)年4月1日から日本全国で施行された新「育児・介護休業法」に基づいています。すなわち、経営側は、05年4月1日以前に国会で承認された「休業法」を各職場、事業所で徹底するよう義務づけられていたものでした。にもかかわらず、ほぼ1年も放置しておき、突如、06年3月29日に「会いたい」と言ってきました。

2) 上記「学校法人北陸大学育児・介護休業規程 一部改正案」(A3で4頁)は、この日、突如渡されましたので、一度検討し、後に回答することを約束しました。国レベルで既に1年も前から施行されている新「育児・介護休業法」との相違等を比較検討するには「一週間はかかる」こと述べました。にも関わらず、経営側は、06年4月1日から既に施行している、との姿勢を変えませんでした。

3) 育児、介護などは労働条件に関わる重要テーマです。労働組合との協議が必須の要件です。しかし、1年も放置しておいて、組合に示した(4月11日)時には、既に施行済み(4月1日)という暴挙。組合の意見の聴取もなければ相談もありませんでした。私たちは、既に、3月13日付けで団交を要求してありました。普通の経営者ならば、団交でまず話し合う姿勢をみせるでしょう 。

4) 内容にも問題点があります。「学校法人北陸大学育児・介護休業規程 一部改正案」(「案」といいながら、施行済みというデタラメさ)では、子どもの看護休暇については「取得する日を明らかにして、事前に人事・財経課に申し出るものとする」とあります。いつ何が起こるかも予想がつかない子どもの看護に、「事前」届けをを義務づけられては、実質、看護休暇の取得は不可能です。外向けには看護休暇がある、と言い、内向けにはこれを与えない典型的なスタイルです。05年4月1日から施行されている国の新「育児・介護休業法」では、電話連絡でよい、となっています。


「土曜日は出勤日ではない」(高倉理事)

 − やむを得ず出勤をする場合は、代休を取ろう −

既に皆さんもお気づきのように、「2006 University Calendar」 によると、56日(土)は「臨時休業日」であり、426日(土)に振替授業日とあります。さらには、月曜日から土曜日まで全ての週が<青塗り>で表示されています。昨年度のUniversity Calendarにはなかったことです。今年度から土曜日は「出勤日」になったのでしょうか。

 4月11日、松村常務、高倉理事と教職組3役との話し合いの席上、私たちはこの件について抗議しました。経営側は、「学長と相談して回答する」との返事でした。しかし、これは、学長との相談以前の問題です。


土曜日が出勤日ではない3つの理由

@この日の抗議の中で、当然のことながら「土曜日は出勤日ではない」(高倉理事)との発言がありました。

A私たちのみならず、経営側も「土曜日は出勤日ではない」との共通認識ですので、これまでタイムカードに打刻してはきませんでした。

B教職員組合結成3年後の1998(平成10)年7月8日、組合は理事会側と労働協約(「確認書」)を締結しています。労働協約は労使双方の合意で締結するために、「就業規則」より上位にあります

この労働協約の第一項「週休二日制」では、以下のように合意に達しました。「平成10年4月1日以降は、土曜、日曜週休二日制とする」。下に「確認書」を掲載します。

 

「自由や権利は不断の努力」(日本国憲法第12条)によって初めて保持される

 土曜休日は、労働時間の短縮を目指す国際世論の力を背景に、また日本全体で余暇時間を拡大する方針の下で、経営側と北陸大学教職員組合との合意で創った制度です。週40時間を超えて労働をさせられると、人間としての健康で文化的な生活が侵害される恐れがあるため、土曜休日は、働く人々の権利として実現されたものです。

日本国憲法は、国民に向けて、権利は「不断の努力」で守っていくよう謳っています。


当時の『組合ニュース』(1998..9、第 122 号)では

労働協約締結の翌日、1998年7月9日に、『組合ニュース』は直ちにこの労働協約の締結を組合員、非組合員を問わず全教職員に伝え、以下のように解説しています。


解説:労基法が改正(週40時間労働)されたときより、組合は週休2日制を強く要求していたが、

法人側は教育計画の変更が必要で教務上の問題があるとして積極的ではなかった。しかし、この

4月から全学部の時間割で土曜講義がなくなったので、実施された。



 土曜日は休日ですので、やむを得ない事情で出勤をする場合には、必ず代休を取りましょう。代休を求める権利があるからです。一時や瞬時の努力ではなく、日常の、日々の不断の努力こそが大切です。

 経営側からは、今もって回答は来ません。経営者であろうと、教職員であろうと、労働協約は該当します。