北陸大学教職員組合ニュース第172号(2001.7.5発行)

 

   団交開催されるも法人に誠意なし!!

    突然の賞与支給式宣言!!!

組合側:@法人提案の「76日支給」の賞与の一時支給には反対しないが、
     協議は続ける。
    A法人決定の「ボーナス支給式」は行わないように。式に反対。

経営側:@賞与の額を変更する気はない。
    Aボーナスの支給式を行う。

 

 72日の組合大会での討議を経て、翌3日、団交が開かれました。

席上、経営者側から

1)「ボーナスとはありがたく」いただくものであるから、

2)その支給式を行う。これはすでに決定済みであり、変更はできない

との見解が披露されました。

 

ボーナスは生活給であり、 恩恵ではない

 ボーナスは経営者側からの<賜り物>であったり、経営者側の情けを示す<恩恵>などでは断じてありません。それは賃金、すなわち生活給の一部です。これは以下の点に明解に現れています。

 第一に、賃金の国際比較をする場合、ボーナスは含まれています。

 第二に、9612月、当時の梶山静六官房長官は、汚職で逮捕された岡光元厚生政務次官に対して、国民の反対を押し切ってボーナスの支給を決定しましたが、その時の根拠の一つが、「ボーナスは生活給」であるという論理でした。<恩恵>ならば支払い拒否ができるでしょうが、収賄容疑者にすら支払わざるをえないほど「ボーナス=生活給」という視点は確立しているのです(後掲参照)。

 

支給式廃止は96年の労使合意

 経営者側は、ボーナスをありがたく思えとする視点から、支給式を復活させようとしています。そして式挙行は既に「決定済み」(松村常務)とのことです。

 しかし、歴史的には、1995年(平成7年)、組合が結成され、それまで行われていた支給式なる儀式は、労使の協議(団交)を経て、翌9612月の支給時から廃止されました(但し、職員の部課長級には残念ながら残存しました)。これは、土屋委員長、島崎副委員長、桜田書記長時代に労使の場で合意したものでした。

 もし、復活させるならば、@経営側はその合理的理由を示し、一方的に「既に決定済みである」と宣告するのではなく、A組合と協議をし、合意に至る努力をすることです。それが経営者としての当然のやり方です。

 「いつの理事会で支給式復活を決めたのか」という組合側の質問に対して、経営者側は、「答えられない」(松村常務)と回答しています。他方、支給式は「慣例」である、などと部課長級の場合しか視野に入れていないかのような答えもしています。

 法人側は過去の労使交渉の経過を尊重し、大学の経営者にふさわしい良識を示すべきで、以下のことばをかみしめるべきでしょう。

 「後になって過去を変えたり、起こらなかつたことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を開ざす者は結局のところ現在にも盲目となります」(ヴァイツゼッカー大統領、1985年、「盲目」は歴史的文書としてそのまま掲載しました。)

 そもそもボーナス交渉のために開かれた629日の第一回団交は、私たちが59日に申し入れたものでした。経営側はこの団交を一ヶ月以上も拒否をし続けてきました。そして応じたのは彼らが予定している支給日(76日)のわずか7日前でした。交渉をするという姿勢がここにはなく、決定に従えという封建思想です。

 今回提案された賞与の特徴は、教員と職員共に大幅に減額されたことと、両者の格差が大きい点です。昨年と比べると明瞭です。年間で、教員は57カ月から50カ月へ、職員は55カ月(0.5カ月の査定)から45カ月(0.3カ月の査定)へとなっています。教員は07カ月分、職員は1カ月分の減額であり、職員の場合最良の査定でも48カ月であり、教員との格差が際だつています。なぜ差がついたのか、という組合の質問に対して「先生方が大学の中心だから」という説明が人事課長からあり、さらに、教員に5ヶ月分出すために職員は4.5ヶ月となったという説明が総務部次長からありました。組合は同等の処遇を要求しました。

 北陸大学の経営者が文部省に提出し、近隣の大学でも公表している予算、収支計算書等の人件費(大項目)欄には、@教員人件費A職員人件費B役員報酬C退職金D退職給与引当額繰入額の小項目が列挙されています。ところが『With』では大項目のみしか発表していません。教職員の賞与の減額を言うならば、その前にまず役員報酬をきちんと示し、自らの報酬を減額し、<三度も行政指導を受けた理事会>、<日本刀大学>の汚名の責任を取るべきです。

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梶山官房長官  あとは辞退するかどうか 渡すが返してもらいたい (朝日      )

 梶山静六官房長官は九日の記者会見で、収賄容疑で逮捕された岡光序治・前厚生事務次官にポーナスの支給が予定されている問題について「感情論は別にして、制度上支払わざるをえない」と述べ、規定通りに約三二〇万円を支払う考えを表明した.

 その理由について、梶山氏は@給与法の規定で、十一月十九日に辞職した前次官は支給対象となるA前次官が疑惑の大半を否定している中で、支給期日前の十二月一日までに懲戒免職などの処分を下すのは困難だったBボーナスは生活給であり、支払いを拒んだ場合は給与法に罰則が定められている、と説明した。梶山氏は「後は本人が辞退するかどうか。容疑を否認しているので、困難だと思う」と述べた。

 小泉純一郎厚相は岡光前次官のボーナス支給について、「通常通り出すが、それを返してもらうように求めていく」と述べた。十日の支給日には渡すが、同時に辞退などの形で返却するよう働きかけていくことを事務当局に指示したという。