北陸大学教職員組合ニュース第164号(2000.12.21発行)

 

初谷教授に1222日付で退職強要:

法人は団交拒否!

 法人理事会は、平成12128日に前法学部長初谷良彦教授に対して、1222日をもって、大学を退職するようにという通知を干場人事課長名で送付しました。

 1211日(月)に、河島学長により法学部の教員に対して召集がかけられ、同日午後、学長、中川理事から、この退職は初谷氏本人の意志であるとの説明がなされました。しか、この説明会は、初谷氏本人のいないところで、また三浦法学部長事務取扱も出席せずに、法人側から一方的になされたものです。

 初谷氏本人は、弁護士との打ち合わせの上、右の文書を河島学長に対して提出いたしました。この文書に明らかなように、初谷氏は1222日で退職をする意思はまったくありません。現在、初谷氏は裁判所に対して地位保全の申請を手続き中で、いずれ真相は裁判所で明らかにされることになります。

 組合は、初谷氏の法人に対する文書の提出をうけて団交を法人理事会に申し込みましたが、法人側は「初谷教授は自らの意思で退職するので団交事項ではない」と主張して団交を拒否しました。しかし、初谷教授自身が退職する意思はないことを表明しているかぎり、法人側は団交に出て組合に対して説明をする義務があります。正当な理由があれば団交の場でそれを説明すればいいのです。ところが、団交事項ではないという一方的な断定のもと、交渉すら拒否するというのははたして正常な経営者のすべきことでしょうか。まさに経営者の責任が問われます。

 学生たちは残り3回の授業を残したところで初谷教授が退職を強要されるという状況の異常さを敏感に感じ取り、現在、署名活動を中心に様々な行動を行っている模様で、法人の対応次第では大きな社会問題に発展しかねない状況となっています。

 今回の法人理事会の初谷氏に対する1222日での退職強要は、法人理事会が、いかに学生のことをないがしろにしているかを如実に物語るものです。

 現在北陸大学が学生募集においておかれている厳しい状況にあって、法人理事会の非常識な行為がおおやけとなり、理事会がいかに学生を無視した大学運営をしているかが明らかになれば、それは北陸大学の将来にとって致命的な打撃となるであろうことは火を見るより明らかです。

法人理事会が真に学生のことを思い、大学の将来を思うなら、即刻1222日での退職通知を撤回すべきではないでしょうか。

 

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平成121219

学長 河島 進 殿

   法学部教授

     初谷良彦 印

「退職日決定の通知」の撤回要求

 平成12128日付人事課長干場聡史名による、「退職日決定の通知」なる文書を、同月10日、

受領しました

 まず、該通知にいう、「1222日に退職」する意志は全くないことを申し述べます。

 該通知の根拠とされた平成12831日付「退職願」提出の経緯は、私に形だけめ退職願を出すよう、再三再四、強く要求された貴殿が一番よくご存知でありましょう。私が、法学部長を辞任したいとの希望を申し上げたことを奇貨とし、退職願提出はおかしいという私の言葉に対し、理事長は決して悪いようにはしないから、退職願も出しなさい」、「理事長はああいう性格だから、気持ちを示せばよいのです。出きないと、学部長辞任は認めません」、「大丈夫ですよ。私と理事長だけが扱うのですから、絶対に退職願は形だけであると保証しますから。私を信じてほしい」と貴殿は繰り返し発言しました。

これら一連の貴殿の発言を信じ、形だけの、有効性を持たない文書であるとの認識の下に提出し文書が、貴殿らの言う「退職願」です。真に退職の意志を表示した退職願を提出したことは一度もありません。

 しかるに貴殿は、私に対する数々の発言を反故にし、結果、上記通知が発せられたものと考えざるを得ません。詐言を弄し、私をして「形式的な文書である」との錯誤に陥らせて提出させた文書を用い、私を退職させんとする貴殿の行動は、大学の長としては勿論、法治国に暮らす市民である以上、断じて許されることではありません。

 よって私は貴職に対し、該通知を即刻取り消すよう、断固として要求します。

 

(注:本文は、webのファイル容量節約のため、再入力をしてテキスト形式で作成し直したものです。従って、原本および一部ルートを経由して発行されたニュースと細部にて異なる箇所や入力ミスがあり得ます。)

  

 

 

 

2000111日発効「時間外労働・休日労働に関する協定」について

太陽が丘キャンパスでは、1026日、「36協定」の締結で、佐々木昌子氏、柳本祐加子氏、今本秀司氏の努力により合意に達しました。

内容は既に大学側から提示されました。締結後、「時間外労働・休日労働に関する協定届」が金沢労働基準監督署に提出されました。今年度の協定は以下の通りです。

(1)今年の協定の改正点

 届け中「時間外労働」に関するBが、昨年は「育児又は家族介護を行う女性労働者のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者」であった。この中の「女性労働者」を「労働者」とした点。

(2)協定締結にあたり確認した点

 @休日出勤した場合の代休は「原則として1ケ月以内」に取得することと表記されているが、有給休暇と同様2年間有効に取得できること。

 A入試により休日出勤した場合支払われる入試手当の内訳は、1.5万円が休日出勤手当、残額が監督手当であること。

(3)協定締結あたり「覚え書き」を手交しました。

 別紙にある通り覚え書きは7項目からなる。200156月に時間外・休日労働に関する検討を職場代表者で行いますので、たとえば「代休がとりにくい」とか「入試以外の理由で休日労働した場合の代休をとるとどうなるか?」というような疑問や問題と感じる点があれば、職場代表者(佐々木、柳本、今本3氏)のみならず組合執行委員にも話いただければ幸いです。

 なおこの「覚え書き」3、4項目は守られたでしょうか。事務職員の方、どうぞお知らせください。

2000111日発効、太陽が丘キャンパス36協定締結にあたっての覚え書き」

                           20001026

1.残業時間の多さを人事考課を高くする方向に直結させない。

2. 最大残業時間を150時間とする申請をしたことを人事考課を低くする方向に直結させない。

3. 最大残業時間を150時間とする申請の様式を作成する。

4. 最大残業時間を最大150時間とする申請の期限、方法などを速やかに周知徹底させる。

5. 代休は原則として休日出勤後1ヶ月以内に取得するのが原則であるがそれを超えた時期において取得することも認められるとの人事課の運用ルールを周知徹底させる。

6. 20015月〜6月の適当な時期に延長することができる時間の最大時間を変更する必要性の有無などについて標記協定締結にあたり選出された職場代表者は人事課より必要な資料等の提供を受け検討する。

7. 育児休暇並びに介護休暇取得方法その期間中の待遇などに関する情報を20014月頃人事課が全職員に通知する。

以上7項目につき職場代表管理本部/学事本部今元秀司および外国語学部佐々木昌子および法学部柳本祐加子並びに人事課竹内卓洋は確認し、各自本覚え書きを1通ずつ所持する。

(注:本文は、webのファイル容量節約のため、再入力をしてテキスト形式で作成し直したものです。従って、原本および一部ルートを経由して発行されたニュースと細部にて異なる箇所や入力ミスがあり得ます。)

 

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様式9号(第17条関係)

時間外労働・休日労働に関する協定届

事業の種類:学校(大学) 事業の名称:学校法人北陸大学

事業の所在地(電話番号):石川県金沢市太陽が丘1丁目l番地(076-229-l161

時間外労働をさせる必要のある具体的事由

業務の

種 類

労働者数

(満18歳以上)

所  定

労働時間

延長することができる時間

期間

1

3ヶ月

(11/1)

1

(11/1)

@下記ABのいずれにも該当しない労働者

法人、理事会、人事

給与、労務、予算決算、エクステンションセンター、施設の維持管理、学務、学生、就職指導、入試、国際交流、ライブラリーに関わる業務

管理本部

学事本部

職員

46

31^

77

1

7.75時間

1

38.75時間

3時間

120時間

360時間

H12.11.1

から1年間

A 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者

※事前に申し出たものは年間の時間数を150時間とする。

B育児又は家族介護を行う労働者のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者

同上

同上

同上

3時間

(1週間)

6時間

150時間

H12.11.1

から1年間

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の

種 類

労働者数

(満18歳以上)

所 定

休 日

労働させることができる休日

並びに始業及び終業の時刻

期間

法人、理事会、人事給与、労務、予算決算、エクステンションセンター、施設の維持管理、学務、学生、就職指導、入試、国際交流、ライブラリーに関わる業務

管理本部

学事本部

職員

77

土曜、日曜祝日、創立記念日

年末年始

夏期休暇

年間12回を超えない範囲で休日労働ができる。休日出勤後、原則として1ヶ月以内に代休が取得できる。830分から1700分まで

H12.11.1

から1年間

学務、学生、入試、就職に関わる業務

外国語・

法学部

教員

68

H12.11.1

から1年間

       協定の成立年月日    平成121026

       協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名指名

 管理本部/学事本部職員 今本秀司 印

 

 

(注:本文は、webのファイル容量節約のため、再入力をしてテキスト形式で作成し直したものです。従って、原本および一部ルートを経由して発行されたニュースと細部にて異なる箇所や入力ミスがあり得ます。)