北陸大学教職員組合ニュース第155号(2000.7.3発行)
 

法人理事会は団交に出ずに「組合は団交の統制がとれてない」と言うな!
法人理事会は言訳をやめて経営責任を全うせよ!!
組合要求:役員報酬をさげずに、教職員の賞与のみをさげるのはなぜか?

その説明ができないなら一律2.5ヶ月分即刻支給せよ!!!

 

法人理事会は、6月30日発行のWithPlus誌上で、団交拒否の正当化を図ろうとしている。しかも、仰々しくも労働法の権威である菅野和夫氏のテキストからの引用まである。要するに法人側の主張は、「労組側に団体交渉の体制が整っていない以上、正常な交渉は望み得ない」ということである。では、法人を何を根拠にそう主張するのか。
6月29日の団交では「その場に多数の組合員が同席していたから交渉ができなかった」というのが法人の主張である。しかし、多数の組合員が参加していることは「団体交渉の体制が整っていない」ことの証明にはならない。多数の組合員が参加していても統制がとれていれば問題はない、というのが法人側が引用した労働法のテキストの主張するところである。
実際に多数の組合員が参加して行われた6月22日の団体交渉はどうだったか。約40分間、団交は、何の混乱もなく行われた。つまり、上記テキストの言う「十分な交渉権限を持った統制ある交渉団(交渉担当者)」が存在していたから団交が遂行されたのである。
ところが、労組側にそのような条件があるにもかかわらず、6月26日にも、6月29日にも法人理事会側は団交を拒否した。そして団交そのものもやらずにWtihPlusでは組合側を「統制のない交渉団」と決め付けて、団交が行われないのはいかにも組合側に非があるかのように主張している。稚拙なごまかしである。交渉団に統制があるかないかは団交をやってみなければわかるまい。
WithPlusの同号に掲載された労務担当理事の組合宛ての文書には「相手方の了承なしに交渉権限のないオブザーバーを出席させることは認められません」とあたかも、それが自明の規則であるかのように言っているが、そんなことは菅野氏のテキストのどこにも載っていない。組合員は交渉委員でなくとも組合が認めれば団交に参加できる。実際、過去の団交に何度も執行委員以外の組合員がオブザーバーとして出ているだけでなく質問すらしている。それに対して理事会側からは何ら異論はなかった。労働組合法が認めているから異論の出しようがないのである。
要するに、法人理事会の主張はいつもと同じである。自分に都合が悪くなったら勝手にルールをでっちあげ、相手が悪いといって非難するのである。
WithPlusは「各位のご苦労に対して夏季賞与を速やかにお届けしたいと願っています」と言う。本気で「各位のご苦労」を思うなら、2.5ヶ月分の一律支給を決めて、支給を実施し、さっさと団交に応じるべきである。